京都地方裁判所 平成5年(行ウ)4号 判決 1999年6月30日
京都市伏見区醍醐御陵東裏町三八番地の五
原告
出野武
右訴訟代理人弁護士
岩佐英夫
同
吉田眞佐子
京都市伏見区鑓屋町無番地
被告
伏見税務署長 仲西信男
右指定代理人
下村眞美
同
長田義博
同
丸谷淳一
同
谷口幸夫
同
忽那種治
同
松村秀之
同
大串仁司
主文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第一請求
被告が原告に対して昭和六一年三月一四日付けでそれぞれした原告の昭和五七年分、昭和五八年分及び昭和五九年分の各所得税の更正(ただし、審査請求に対する裁決により取り消された部分を除く。)のうち、総所得金額が昭和五七年分は二四〇万四七七〇円、昭和五八年分は二五一万五七一〇円、昭和五九年分は二五三万〇八一一円をいずれも超える部分及びこれらに対する過少申告加算税の各賦課決定をいずれも取り消す。
第二事案の概要
一 本件は、書店を経営する原告が、推計課税により更正及び過少申告加算税の賦課決定をした被告に対し、右各処分は違法であるとしてそれらの取消を求める事案である。
二 争いのない事実
1(原告)
原告は、「文星堂」の屋号で書籍・雑誌等の販売業を営む白色申告者である。
2(確定申告)
原告は、昭和五七年分から昭和五九年分(以下「本件各年分」という。)の各所得税について、別紙「課税の経緯」の確定申告欄記載のとおり、それぞれ法定申告期限までに確定申告をした。
3(本件処分)
被告は、原告の右確定申告に対し、昭和六一年三月一四日付けで、右「課税の経緯」の更正処分等欄記載のとおり、それぞれ更正及び過少申告加算税の賦課決定をした(以下「本件各処分」という。)。
4(審査請求等)
(1) 原告は、本件各処分に対し、昭和六一年五月一三日異議申立てをしたが、被告は、同年八月六日、これを棄却する旨の決定をした。
(2) これに対し、原告は、同年九月六日、国税不服審判所長に対し、審査請求をした。その結果、平成四年一二月一〇日付けで原処分の一部を前記「課税の経緯」の裁決欄記載のとおり取り消す旨の裁決がされた。この裁決は、店舗の経営者についての原告の後記主張を認める内容であった。
5(先行事件)
(1) 被告は原告に対し、昭和五四年分から昭和五六年分の所得税についても更正等をした。
(2) これに対し、原告は被告に対し、それらの取消を求めて京都地方裁判所に昭和六〇年(行ウ)第二一号事件(以下「先行事件」という。)を提起して争った。
三 争点
1 調査手続について
〔原告の主張〕
被告の本件各処分に至る調査の手続は、次の理由により違法である。
(1) 本件調査を担当した職員は、本件調査に際し、原告に対し、事前に調査日時を通知しなかったし、調査理由も開示しなかった。
(2) また、担当職員は「具体的な調査に入らないうちは、取引先に対する反面調査をしない。」と約束したのに、反面調査を実施した。
(3) さらに、担当職員は、第三者の立会いを排除することに固執して調査を放棄した。
〔被告の主張〕
(1) 原告は、確定申告書に所得金額しか記載せず、収入金額の記載や収支内訳書も添付せず、所得金額の算定根拠やその内容は不明であった。そこで、被告は、原告の申告所得金額が適正か否かを確認するため調査する必要があった。
(2) 調査を担当した中谷廣一(以下「中谷」という。)は原告に対し、原告の申告所得金額が適正か否かを確認するため調査することを告げ、帳簿書類を提示するよう求めた。しかし、原告は、「第三者の立会いがなければ調査は受けられない。」、「自分が経営するのは、醍醐店と小栗栖店だけである。」などと主張して、調査に協力しようとしなかった。また、原告は、昭和六一年二月一三日に中谷が臨場した際、株式会社大阪屋(以下「大阪屋」という。)からの荷札と納品書を提示するのみで、本件各年分に係る帳簿書類を提示しなかった。また、原告は、同月二六日に伏見税務署に来署した際も、右荷札及び納品書を提示しただけである。さらに、原告は、同年三月三日には、壬生店、大久保店、長岡店の各店舗の店長三名を同行して伏見税務署に来署し、被告が原告の経営する店舗が醍醐店と小栗栖店であることを認めれば、立会排除の要請に応じて帳簿書類を提示すると申し立て、これを受け入れないと調査の受諾を拒否し、本件各年分の帳簿書類を提示しなかった。なお、被告の係官が第三者の立会いを認めなかったのは、税理士でない第三者の立会いを認めると、公務員の守秘義務に違反する可能性があり、また、税理士法に反するおそれがあったためである。したがって、調査手続の違法を理由に本件各処分の取消しを求める原告の主張は失当である。
2 原告が経営する店舗について
〔原告の主張〕
原告が本件各年分の間に経営していた店舗は醍醐店、小栗栖店及び石田店(ただし、昭和五七年七月三一日以前)の各店舗のみである。山科店は杉森貞夫(以下「杉森」という。)、石山店は藤本利一(以下「藤本」という。)、壬生店は原告の弟の出野清、大久保店は河原林武弘(以下「河原林」という。)、昭和五七年八月一日以後の石田店は浅田嘉弘(以下「浅田」という。)、長岡店は戸倉一吉(以下「戸倉」という。)がそれぞれ経営していた。
〔被告の主張〕
原告は、本件各年分の期間を通じて、醍醐店、小栗栖店、石田店だけでなく、山科店、石山店、壬生店、大久保店及び長岡店(以下、これら八店舗を総称して「文星堂全店」という。)を経営していた。
3 推計課税の必要性について
〔被告の主張〕
本件調査の経緯は、前記1の被告の主張で述べたとおりである。すなわち、被告は、原告が調査に協力せず帳簿書類を提示しなかったため実額計算をすることができなかった。そこで、反面調査を実施して把握した仕入金額をもとに推計によって原告の所得金額を算定した。したがって、推計課税の必要性があった。
〔原告の主張〕
原告は調査に協力したのに、被告が第三者の立会い排除に固執して調査をしようとしなかっただけである。したがって、推計課税の必要性はない。
4 推計課税の合理性について
〔被告の主張〕
被告の主張は、別紙「推計課税の根拠」記載のとおりである。
〔原告の主張〕
被告の推計課税は次の点で不合理である。
(1) 被告が経営していたのは前記のとおり三店舗にすぎないのに、全店舗を経営していたとして本件各処分をしたという根本的誤りを犯している。
(2) 被告が推計の基礎とする書籍・雑誌小売業者は、その立地環境や売場面積が不明であり、比較対象の件数もたった一件である。支店を有するかどうか不明であるが、一店舗でこれだけの売上原価があると仮定すると、駅前、繁華街など立地条件のよいところで数十坪以上の面積の店と考えられ、原告との類似性がない可能性が高い。
(3) 原告はいわゆるスタンド卸しを行っており、これは通常の小売りより利益率が低くなるが、被告の推計はこの点を考慮していない点でも不合理である。
(4) 原告は二店舗を経営しているが(ただし、昭和五七年一月から同年七月三一日までは三店舗)、この関係で店舗数が一つしかない書店より当然雇人費が割高になるが、被告の推計はこの点を考慮していない。
5 実額反証について
〔原告の主張〕
原告の実額主張は、別紙「実額反証」記載のとおりである。
〔被告の主張〕
原告が所得の実額を主張して課税庁のした推計の合理性を否定するには、(1)その主張する収入金額がすべての取引先からのすべての取引についての漏れのない総収入金額であること、(2)その主張する必要経費が実際に支出されたこと、(3)その必要経費が総収入金額と対応することを主張立証しなければならず、その立証の程度は合理的な疑いを容れないものであることを要する。事業所得の金額は、その期中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額であるから、所得金額を実額で把握するには、個々の取引に伴う収入、支出をその都度継続的に記録した会計帳簿の存在が不可欠である。すなわち、日々継続的に記帳された会計帳簿であれば、収入の計上洩れの生ずるおそれが少なく、恣意的な操作をすることは困難であり、網羅性を認めることができ、かつ、会計帳簿間での関連性や原始記録と照らし合わせることにより、その正確性を検証することが可能である。したがって、納税者が、このような会計帳簿を提出せず、原始書類をもって実額主張の根拠とするためには、右資料が取引に接着して作られ、完全に保存され、それらが信用性のあるものでなければならない。ところが、原告は、収入及び一般経費に関する会計帳簿又は原始資料を提出せず、推計に用いる同業者率の優劣を争うにすぎず、その主張は実額反証とは言い難い。
また、推計課税は、実体法上、実額課税とは別に課税庁に所得の算定を許す行為規範を認めたものであり、真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから、その推計の結果は、真実の所得と合致する必要はなく、実額近似値で足り、推計方法の合理性も、真実の所得を算定しうるもっとも合理的なものである必要はなく、実額近似値を求めうる程度に合理性があれば足りる。そして、被告の推計方法には一応の合理性が担保されている。しかし、原告は、根拠の低い粗利益率を用いて売上金額を算定する一方で、一部被告の推計内容を採用するなど不十分で一方的な推計方法を主張している。したがって、原告の実額主張は、被告の推計を覆すに足りない。
第三当裁判所の判断
一 調査手続について
1 証拠(乙第一ないし第六号証、第二〇号証、証人中谷廣一の証言、原告本人尋問の結果)並びに弁論の全趣旨によれば、次の各事実を認定することができる。
(1) 伏見税務署の日達統括国税調査官は、原告から提出された原告の本件各年分の確定申告書には所得金額しか記載されておらず、収入金額の記載や収支内訳書の添付がなく、所得金額の算定根拠やその内容が不明であったことから、本件各年分の申告所得金額の適否について調査する必要があると認め、中谷に調査を命じた。
(2) 中谷は、昭和六〇年八月二八日に事前の通知なしに前記調査のために小栗栖店を訪れたが、原告は不在であったため、同店の従業員に八月三〇日に再度訪れる旨のメモを渡してその旨の伝言を依頼した。中谷は、同月三〇日に再度同店を訪れたが、原告はまたも不在で、同店従業員によれば、前記メモはまだ原告に渡していないとのことであった。そこで、中谷が、伏見区醍醐の原告宅に赴いたが、やはり原告は不在であったため、九月三日に所得税の調査のため小栗栖店に臨場する旨の連絡せんを入れておいた。
(3) 原告は、同年九月二日に、中谷に同月三日は都合が悪いので同月一三日に原告から連絡する旨電話をし、中谷もこれを了承した。しかし、同月一三日に原告からの連絡はなく、同月一四日なって民主商工会の高田から、原告は同月二五日を調査日として希望している旨の電話があった。
(4) このようなやりとりが繰り返された後、同年一〇月八日、小栗栖ショッピングセンターの二階で、最初の調査が行われた。冒頭、中谷は、原告に対し、身分証明書を呈示して自己紹介し、昭和五七年分から昭和五九年分の所得税の調査(所得金額の確認)に訪れた旨説明した。これに対し、原告は「現在裁判をしている。調査をするというのであれば、お互い言った言わないの話になるので、第三者の立会いがなければ調査を受けられない。」として民主商工会の高田ら四名の立会いを要求し、他方、中谷は、税理士でない第三者の立会いを認めると、公務員の守秘義務に違反する可能性があり、また、税理士法に違反するおそれもあるとしてその排除を求めた。そうこうするうちに立会人が八名に増えたため、中谷は、これ以上説得を続けても調査を進めることはできないと判断し、原告に対し、第三者の立会なく調査を受けるのであれば一〇月一四日の午前中に連絡してほしい、連絡がない場合は反面調査をせざるをえないと告げてその日の調査を打ち切った。
右調査に際し、原告は中谷に対し、原告に対する調査を進めている間は反面調査をしないよう申し入れたが、中谷はこれを了承しなかった。
(5) その後も中谷は原告に接触しようとしたが、原告と連絡が付かなかったため、銀行及び取引先の反面調査を開始した。
(6) 原告は、同年一二月一九日に、中谷に対し、反面調査をしたことに対する抗議の電話をした。そのやりとりの中で、昭和六一年一月二四日に調査が行われることとなった。
(7) 中谷は、同年一月二四日小栗栖ショッピングセンターに、原告に対する税務調査のため赴いた。このときは第三者の立会人はいなかったが、原告は中谷の求めにも関わらず、帳簿書類等を提示せず、「現在、課税処分に対して裁判をしている。」、「文星堂と名が付くのは何軒かあるが、自分が経営しているのは醍醐店と小栗栖店だけである。」などと言うばかりであったため、またも帳簿書類等の調査はできなかった。そこで、中谷は、一月三一日に次の調査日を連絡する旨告げて、この日の調査を終了した。
(8) その後の約束に基づいて、中谷は同年二月一三日醍醐店に原告に対する税務調査のため赴いた。中谷が、原告に対し、帳簿書類等の提示を求めたのに、原告は相変わらず「自分が経営しているのは醍醐店と小栗栖店だけや。」と主張していたが、ようやく仕入先の大阪屋からの二、三か月分程度の荷札と納品書を提示した。しかし、これらは帳簿書類等の一部にすぎず、調査はできなかった。
そこで、中谷は、原告に対し、「申告のもととなった帳簿書類等を署の方に持参して下さい。帳簿書類等の提示がない場合は、更正も含めて検討しなければならない。」旨告げて、この日の調査を終了した。
(9) 原告は、同年二月二六日、伏見税務署に中谷を訪ねたが、持参した資料は大阪屋からの一部の納品書にすぎず、調査はできなかったため、醍醐店、小栗栖店以外は経営していないことを示す資料と申告のもととなった資料を持参して、三月三日に再度来署することとなった。
(10) 原告は、同年三月三日に伏見税務署に来署した。その際、原告は、壬生、大久保、長岡店の経営者と称する者を帯同したが、これらの者は身分を証するものを持参しておらず、何者であるかを確認することはできなかったため、中谷はこれらの者の立会い排除を求めたが、原告はこれに同意せず、原告の経営する店舗が醍醐店と小栗栖店のみであることを認めれば、立会の排除の要請に応じるし、また帳簿書類等も提示すると繰り返し申し立て、結局、調査を拒否し、本件各年分に係る帳簿書類を提示しなかった。
(11) 被告は、原告に対する質問調査によってはその所得金額を確認することができないと判断し、やむを得ず反面調査に基づく推計課税をした。
2 ところで、原告は、本件調査について、担当職員は、(1)原告に対し、事前に調査日時を通知しなかったし、調査理由も開示しなかった、(2)具体的な調査に入らないうちは、取引先に対する反面調査をしないと約束したのに、反面調査を実施した、(3)第三者の立合いを排除することに固執して調査を放棄した違法があると主張する。
しかしながら、所得税法二三四条による税務調査における質問検査の範囲・程度・時期・場所、調査の理由の開示の有無・程度、事前通知の有無等の実施の細目については法律上特段の定めがないから、これらについては、質問検査の必要があり、且つこれと相手方の私的利益との較量において社会通念上相当な程度に止まると認められる限り、権限を有する税務職員の合理的な裁量に委ねられているものと解されるところ、本件においては、右認定のとおり、現実に醍醐店、小栗栖店でなされた調査の日については、予め双方で合意して決めていること、本件調査を担当した中谷は、原告に対し、調査の理由は、昭和五七年分ないし昭和五九年分の所得金額の確認であることを説明していること、中谷は、原告に対し、具体的な調査に入らないうちは、取引先に対し反面調査をしないと約束したことはないこと、中谷は、守秘義務等との関係から第三者の立合いの排除を要請したものであること(第三者の立合いを権利として認める法令上の根拠はないし、また、立合いを認めないことが社会通念上不相当とまでは言えない。)、また、原告に対する質問調査によってはその所得金額を確認することができないと判断し、やむを得ず反面調査に基づく推計課税をしたもので、調査を放棄したものとは到底いい難いことからして、本件調査は社会通念上相当な程度に止まるものというべきである。
したがって、本件調査の手続に違法はない。
二 各店舗の経営者について
1 証拠(甲第二二五、第五〇三、第五〇四、第六〇二、第六〇四、第七〇三、第七〇四号証、乙第七号証、第一四号証の一ないし八、第一五、第一六号証)並びに弁論の全趣旨によれば、次の各事実を認定することができる。
(1) 文星堂全店は、本件各年分中、いずれも文星堂という同一の商号を用い、書籍等を販売している。
(2) 原告は、昭和四四年七月一六日、株式会社大阪屋(以下「大阪屋」という。)との間で、雑誌の取引約定書を交わした。
原告は、右約定に基づき、本件各年中、文星堂全店の主たる取扱い商品である書籍・雑誌の仕入れを、大阪屋からすべて原告名義で行った。大阪屋は、右仕入代金を原告に一括して請求し、原告は小切手でこれを決済している。
(3) 本件各年分中使用されていた文星堂の紙袋には、「文星堂書店」の下に、醍醐店の住所と電話番号並びに文星堂全店の店名が印刷されている。
また、文星堂書店発行の昭和六〇年八月三〇日付けの本代の領収証には、文星堂全店の店名がスタンプにより表示されている。
(4) <1>山科店については、昭和六二年三月三一日、杉森と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、同日付けで同人所有名義の土地建物に根抵当権が設定され、<2>石山店については、同年七月六日、藤本と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、同月二五日付けで、藤本重信と藤本ウメ共有名義の土地建物に根抵当権が設定され、<3>壬生店については、昭和六〇年八月八日、出野清と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、同日付けで同人所有名義の建物に根抵当権が設定され、<4>大久保店については、昭和六一年一一月一日、河原林と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、河原林は、大阪屋に対し信認金三〇〇万円を差し入れることを約し、<5>石田店については、昭和六〇年一二月二八日、浅田と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、同日付けで同人所有名義の土地建物に根抵当権が設定され、<6>長岡店については、昭和六一年三月一〇日、戸倉と大阪屋との間で取引約定書が交わされ、同年一月二七日付けで、同人と戸倉繁美共有名義の土地建物に根抵当権が設定されている。
2 右認定の事実をもとに文星堂全店の経営者について検討するに、(1)いずれも文星堂という同一の商号を用いて書籍等を販売していること、(2)原告は、本件各年分を通じて、醍醐店、小栗栖店のほかに、山科店、石山店、壬生店、大久保店、石田店、長岡店についても、原告の名義で大阪屋から書籍・雑誌を仕入れており、大阪屋はその代金を原告に対し一括して請求し、原告は小切手でこれを支払っていること、(3)文星堂の紙袋等には、文星堂全店の店名が列記されていること、(4)山科店、石山店、壬生店、大久保店、石田店、長岡店については、本件各年分の後になってようやく前記名義人と大阪屋との間で取引約定が締結されていることに照らせば、本件各年分中、原告が文星堂全店を経営していたと認定するのが相当である。
3 この点について、原告は、山科店は杉森が、石山店は藤本が、壬生店は出野清が、大久保店は河原林が、昭和五七年八月一日以後の石田店は浅田が、長岡店は戸倉が各経営者であると主張し、原告が主張する各店舗の経営者らも先行事件又は本件事件でこれに沿う証言をし或いは陳述書を作成している。
しかし、これら経営者の供述は矛盾したり或いは不自然なところが措信することはできない。すなわち、(1)杉森は、先行事件にかかる昭和六一年四月五日付け陳述書(乙第一八号証)では、昭和四九年一〇月から文星堂山科店に勤務し、原告から月額一〇万円の給料を貰っていた旨述べているうえ、原告から一八〇万円で購入したとする営業権を沢村に対し九〇万円で売却したなどと述べるなど不自然である、(2)藤本は、本件訴訟において続行後の反対尋問期日に出頭しなかったし、原告から山科店を買い取る際の資金約六〇〇万円のうち四〇〇万円を叔父の山田源治郎から借り受けた旨供述しているが、山田は昭和三八年に既に死亡しており(乙第五一号証)、右供述は虚偽である、(3)出野清は、昭和五〇年八月三〇日より文星堂壬生店に店長として勤務し、原告から給与を支給されている旨の昭和五五年七月五日付け給与証明書があるし(乙第二五号証)、昭和五六年一二月一一日に実施された先行事件の証人尋問の際に、職業を「雑貨、玩具、文房具販売業」としている(乙第二七号証)、(4)河原林は、原告から開業資金として三〇〇万円を借入れたとするが、その返済状況は不明であり、原告から購入した本代等の支払いについての領収書も受け取っていないなどと不自然な証言をするし、また、昭和五六年一月二五日に先行事件の税務調査のため大久保店を訪れた被告担当職員の西村政則(以下「西村」という。)に対し、大久保店は原告の経営する店であり、原告から月額二〇万円の給与をもらっている旨述べている(乙第三一、第三四号証)、(5)浅田は、宇治税務署に提出した昭和五七年分の所得税確定申告書の職業欄に「軽自動車運送」、屋号欄には「赤帽菊嘉配送」と記載しているし(乙第二九号証)、また、昭和五八年二月三日に先行事件の税務調査のため石田店を訪れた西村に対し、「文星堂書店石田店長」の肩書の入った名刺を手渡し、原告から時給五〇〇円を貰っている旨述べている(乙第三〇、第三一、第三四号証)、(6)戸倉は、昭和五七年九月二〇日から乙訓郡大山崎町の土地建物を妻の戸倉繁美と共有しているところ、昭和六一年一月二八日に大阪屋との取引に関して根抵当権の設定をし、同年三月一〇日に大阪繪ョとの取引約定書を交わしているが、それ以前に右根抵当権を設定して大阪屋と直接取引をすることができなかった事情は窺えない(乙第六〇二、第六〇三号証)などである。
三 推計課税の必要性について
本件調査の経緯は前記一において説示したとおりであるところ、右事実によれば、原告は、中谷が半年以上にわたり調査への協力を要請しているにもかかわらず、第三者の立合いを執拗に要求するなどして帳簿書類等の提示に応ぜず、調査に非協力的な態度をとり続けたものと認められ、右のような原告の調査に対する非協力的な態度からすれば、同人の協力のもとにその所得金額を実額で把握することは困難であり、被告が、独自の調査(反面調査)による推計の方法によって原告の本件各年分の所得金額を算出したことは相当であり、推計の必要性があったものというべきである。
四 推計の合理性について
1 被告が別紙「推計課税の根拠」記載のとおり推計課税をしたことは弁論の全趣旨から明らかである。
2 証拠(乙第七号証、第一二号証の一ないし三、第一三号証)によれば、別紙「推計課税の根拠」記載のとおり、被告の推計の基礎とした数値が認められる。
3 なお、推計課税は、実体法上、実額課税とは別に課税庁に所得の算定を許す行為規範を認めたものであって、真実の所得を事実上の推定によって認定するものではないから、その推計の結果は、真実の所得と合致している必要はなく実額近似値で足りる。したがって、推計方法の合理性も、真実の所得を算定し得る最も合理的なものである必要はなく、実額近似値を求め得る程度の一応の合理性で足りるというべきである。
これを本件についてみるに、証拠(甲第五号証、乙第三三号証)並びに弁論の全趣旨によれば、被告は、本件訴訟が提起された時点で、本件に係る同業者抽出のための資料について保存期間が経過していたことから、やむを得ず、原告の書籍・雑誌小売業には異議段階で抽出した同業者の算出所得率を適用し、文具小売業には、先行事件で原告の文具小売業に係る算出所得金額を算出するために抽出した同業者の、昭和五四年分から昭和五六年分の各算出所得率の平均値を適用しているところ、被告の採用した比準同業者は、原告と業種、業態、事業場所等において類似性を有し、また、いずれも青色申告者であり、売上金額等の正確性が相当程度担保されていると認められるから、右所得率算出の方法は合理性を有するものというべきであるし、また、これに基づく「推計課税の根拠」の計算課程に誤りはないと認められる。
4 これに対し、原告は、(1)被告は経営者の認定を誤っている、(2)スタンド卸の利益率は低い、(3)推計に用いられた同業者は原告の経営形態とは異なる、(4)推計に用いられた同業者が一件では推計の合理性を欠くなどと主張する。しかし、(1)失当であることは前説示のとおりであり、(2)のスタンド卸の利益率が低いこと及び(3)推計に用いられた同業者と比して原告の利益率が低いことを認めるに足りる証拠はないし、さらに(4)については、他に条件の合致する同業者が存在しない場合には、推計課税を行うために選定された同業者が一例だけでも、その選定基準に合理性がある本件においては、これにより推計することもあながち不合理ではないというべきであるから、原告の主張はいずれも理由がない。
五 実額反証について
1 実額反証は、納税者が、調査段階で提出しなかった帳簿書類等に基づいて所得金額を主張して、課税庁が行った推計課税に対し反論することである。
2 ところで、推計課税がなされた場合には、課税庁が反面調査等によって把握し得る売り上げ金額の範囲には自ずと限界があり、実際には納税者の売上金額に相当の捕捉洩れがあることも十分予測され、課税庁の主張する売上金額は、推計の合理性を基礎づける事実として、あくまでもその額を下らない売上金額があったというものにすぎないから、実際の売上金額に合致するとは限らない。したがって、原告において、真実の所得額が推計の結果を下回る旨主張して、被告の推計額を争うためには、売り上げ金額及び及び必要経費の双方について実額をもって主張・立証する必要があるものと解するのが相当である。右のように解しても、被告に推計課税の方法を採らせたのは、前記のような原告の調査への非協力によるものであるうえ、課税標準である所得を算定する要素である売上金額及び必要経費は、納税者である原告の支配領域内で起こる事柄であって、それらの具体的内容は、原告の最もよく知るところであり、この点についての主張・立証は容易であると考えられるから、原告に苛酷な負担を課するものということはできない。
しかし、原告は、本件各年分の売上金額については、実額ではなくて原告独自の方法による推計を用いた額を、必要経費の一部(雇人費)についても推計を用いた額をそれぞれ主張するものであり、被告の推計との優劣を競うものにすぎず、もはや実額主張ということはできないから、主張自体失当というほかはない。
六 過少申告加算税について
本件過少申告加算税賦課決定は、その基礎となる事実について国税通則法が規定する正当な理由があるとは認められないから、適法である。
七 結論
以上のとおり、原告の本訴請求はいずれも理由がないからこれを棄却し、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法七条、民訴法六一条を適用して、主文のとおり判決する。
本件口頭弁論終結の日 平成一〇年一二月一八日
(裁判長裁判官 大谷正治 裁判官 山本和人 裁判官 平井三貴子)
課税の経緯
<省略>
(別紙)
推計課税の根拠
一 被告の推計の基礎数値について
被告は、原告の本件各年分の事業所得金額を算定するに当たり文星堂全店(八店舗)は原告の経営であると認定し、その認定の手順として、(1)原告の売上原価を実額で把握し、これを推計の基礎数値として、同業者率により算定された原価率で除して売上金額を推計する、(2)そこで得られた売上金額に同業者率により算定された所得率を乗じて算出所得額を算定する、(3)この算出所得額から雇人費、地代家賃、事業専従者控除額等の特別経費額を差し引いて事業所得金額を算出するという方法によった。なお、右(1)の原告の売上原価は、原告名義の仕入額の合計数値により把握した。
二 推計の詳細
本件訴訟が提起されたときは、同業者抽出のための資料の保存期間は既に経過しており、被告は新たに同業者を抽出することができなかった。そこで、やむを得ず、次の方法により、原告の事業所得金額を算定した。すなわち、原告の書籍・雑誌小売業には異議段階で抽出した同業者の算出所得率を適用し、文具小売業には、先行事件で原告の文具小売業に係る算出所得金額を算定するために抽出した同業者の、昭和五四年分から昭和五六年分の各算出所得率の平均値を適用した。被告の採用した同業者は、原告と業種、業態、事業場所等において類似性を有し、その申告内容は、裏付けのある青色申告者のものであって正確である。
これにより被告が算定した原告の事業所得金額の明細は別表1から3記載のとおりである。
1 昭和五七年分の事業所得金額
(1) 売上金額 二億一三七一万五七四七円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上金額 一億八四二二万二二二六円
これは次の(2)<1>の売上原価一億四六一九万八七五九円を別表6の(一)<5>の同業者に係る昭和五七年分の売上原価率七九・三六パーセントで除した金額である。
<2> たばこの売上金額 二二四二万四六三〇円
これは被告が把握しえた別表4の(四)<1>の昭和五七年分の売上金額である。
<3> 文房具の売上金額 七〇六万八八九一円
これは次の(2)<3>の売上原価四九九万三四六五円を別表6の(二)<1>の同業者に係る売上原価率七〇・六四パーセントで除した金額である。
(2) 売上原価 一億七一三九万〇八三〇円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上原価 一億四六一九万八七五九円
これは被告が把握しえた別表4の(一)の昭和五七年分の仕入金額である。
<2> たばこの売上原価 二〇一九万八六〇六円
これは被告が把握しえた別表4の(四)<1>の昭和五七年分の売上金額二二四二万四六三〇円から、同表記載のとおりの計算により算出した差益金額二二二万六〇二四円を控除した金額である。
<3> 文房具の売上原価 四九九万三四六五円
これは被告が把握しえた別表4の(二)の昭和五七年分の仕入金額である。
(3) 算出所得金額 三〇七五万五〇六二円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の算出所得金額 二七〇六万二二四四円
これは書籍・雑誌の売上金額に別表6の(一)<6>の同業者に係る昭和五七年分の算出所得率一四・六パーセントを乗じた金額である。
<2> たばこの算出所得金額 二二二万六〇二四円
これは、別表4の(四)<3>の昭和五七年分の差益金額である。
<3> 文房具の算出所得金額 一四六万六七九四円
これは、文房具の売上金額に別表6の(二)<2>の同業者に係る算出所得率二〇・七五パーセントを乗じた金額である。
(4) 雇人費 八七六万二三四五円
これは、前記売上金額に別表6の(一)<7>の書籍・雑誌小売業の同業者に係る昭和五七年分の雇人費率四・一〇パーセントを乗じた金額である。
(5) 地代家賃 五四七万一四〇〇円
これは別表4の(三)の昭和五七年分の地代家賃の合計額である。
(6) 事業専従者控除額 八〇万円
これは原告が昭和五七年分の所得税の確定申告書に記載した原告の義母(広田タマ子)及び義弟(高尾平夫)を事業専従者とする経費である。
(7) 事業所得金額 一五七二万一三一七円
これは前記(3)の算出所得金額から右(4)雇人費、(5)地代家賃、(6)事業専従者控除額の合計額を控除した金額である。
2 昭和五八年分の事業所得金額
(1) 売上金額 二億六二二三万三三七七円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上金額 二億二三七一万四七八〇円
これは次の(2)<1>の売上原価一億七九一二万八四二五円を別表6の(一)<5>の同業者に係る昭和五八年分の売上原価率八〇・〇七パーセントで除した金額である。
<2> たばこの売上金額 三〇二六万四五五〇円
これは被告が把握しえた別表4の(四)<1>の昭和五八年分の売上金額である。
<3> 文房具の売上金額 八二五万四〇四七円
これは次の(2)<3>の売上原価五八三万〇六五九円を別表6の(二)<1>の同業者に係る売上原価率七〇・六四パーセントで除した金額である。
(2) 売上原価 二億一二一三万九四六二円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上原価 一億七九一二万八四二五円
これは被告が把握しえた別表4の(一)の昭和五八年分の仕入金額である。
<2> たばこの売上原価 二七一八万〇三七八円
これは被告が把握しえた別表4の(四)の昭和五八年分の売上金額三〇二六万四五五〇円から同表記載のとおりの計算により算出した差益金額三〇八万四一七二円を控除した金額である。
<3> 文房具の売上原価 五八三万〇六五九円
これは被告が把握しえた別表4の(二)の昭和五八年分の仕入金額である。
(3) 算出所得金額 三六八五万五二一三円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の算出所得金額 三二〇五万八三二七円
これは書籍・雑誌の売上金額に別表6の(一)<6>の同業者に係る昭和五八年分の算出所得率一四・三三パーセントを乗じた金額である。
<2> たばこの算出所得金額 三〇八万四一七二円
これは、別表4の(四)<3>の昭和五八年分の差益金額である。
<3> 文房具の算出所得金額 一七一万二七一四円
これは、前記の文房具の売上金額に別表6の(二)<2>の同業者に係る算出所得率二〇・七五パーセントを乗じた金額である。
(4) 雇人費 八四七万〇一三八円
これは、前記の売上金額に別表6の(一)<7>の書籍・雑誌小売業の同業者に係る昭和五八年分の雇人費率三・二三パーセントを乗じた金額である。
(5) 地代家賃 五四三万一四〇〇円
これは別表4の(三)の昭和五八年分の地代家賃の合計額である。
(6) 事業所得金額 二二九五万三六七五円
これは前記(3)の算出所得金額から右(4)雇人費、(5)地代家賃の合計額を控除した金額である。
3 昭和五九年分の事業所得金額
(1) 売上金額 二億六四四七万八六五五円
次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上金額 二億二二一二万〇二五〇円
これは次の(2)<1>の売上原価一億七七六七万三九八八円を別表6の(一)<5>の同業者に係る昭和五九年分の売上原価率七九・九九パーセントで除した金額である。
<2> たばこの売上金額 三五二九万七七八〇円
これは被告が把握しえた別表4の(四)<1>の昭和五九年分の売上金額である。
<3> 文房具の売上金額 七〇六万〇六二五円
これは、次の(2)<3>の売上原価四九八万七六二六円を別表6の(二)<1>の同業者に係る売上原価率七〇・六四パーセントで除した金額である。
(2) 売上原価 二億一四四六万二八四四円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の売上原価 一億七七六七万三九八八円
これは被告が把握しえた別表4の(一)の昭和五九年分の仕入金額である。
<2> たばこの売上原価 三一八〇万一二三〇円
これは被告が把握しえた別表4の(四)<1>の昭和五九年分の売上金額三五二九万七七八〇円から同表記載のとおりの計算により算出した差益金額三四九万六五五〇円を控除した金額である。
<3> 文房具の売上原価 四九八万七六二六円
これは被告が把握しえた別表4の(二)の昭和五九年分の仕入金額である。
(3) 算出所得金額 三六九九万一三六九円
これは、次の<1>から<3>の合計額である。
<1> 書籍・雑誌の算出所得金額 三二〇二万九七四〇円
これは、書籍・雑誌の売上金額に別表6の(一)<6>の同業者に係る昭和五九年分の算出所得率一四・四二パーセントを乗じた金額である。
<2> たばこの算出所得金額 三四九万六五五〇円
これは、別表4の(四)<3>の昭和五九年分の差益金額である。
<3> 文房具の算出所得金額 一四六万五〇七九円
これは、前記の文房具の売上金額に別表6の(二)<2>の同業者に係る昭和五九年分の算出所得率二〇・七五パーセントを乗じた金額である。
(4) 雇人費 一〇二〇万八八七六円
これは売上金額に別表6の(一)<7>の書籍・雑誌小売業の同業者に係る昭和五九年分の雇人費率三・八六パーセントを乗じた金額である。
(5) 地代家賃 四九九万一四〇〇円
これは別表4の(三)の昭和五九年分の地代家賃の合計額である。
(6) 事業専従者控除額 四五万円
これは原告が昭和五九年分の所得税の確定申告書に記載した義弟(高尾平夫)を事業専従者とする経費である。
(7) 事業所得金額 二一三四万一〇九三円
これは前記(3)の算出所得金額から右(4)雇人費、(5)地代家賃、(6)事業専従者控除額の合計額を控除した金額である。
別表1
昭和57年分事業所得金額の計算
<省略>
別表2
昭和58年分事業所得金額の計算
<省略>
別表3
昭和59年分事業所得金額の計算
<省略>
別表4
(一)書籍・雑誌の仕入金額
<省略>
(二)文房具の仕入金額
<省略>
(三)地代家賃
<省略>
(四)たばこの差益金額の計算
<省略>
別表5の1
(文房具小売業)
<省略>
別表5の2
(文房具小売業)
<省略>
別表6
(一)書籍・雑誌小売業
(同業者)
<省略>
≪記載要領≫
採用同業者の昭和57年分ないし同59年分の所得税の青色決算書により、以下の記載要領に従って作成した。
(1) 「<1>売上金額」欄には、雑収入の金額を含めて記載した。
(2) 「<2>売上原価」欄には、決算書に記載されている差引原価の金額を記載した。
(3) 「<3>算出所得金額」欄には、上記の「<1>売上金額」から「<2>売上原価」と決算書の経費の計から特別経費(建物の減価償却費、給与賃金、利子割引料、地代家賃、貸倒金、固定資産除却損)を控除した金額の合計額を差引いた金額を記載した。
(4) 「(4)雇人費」欄には、決算書記載の給与賃金の金額を記載した。
(二)文房具小売業
(別表5の1及び2の同業者の平均値)
<省略>
(別紙)
実額反証
一 原告の「卸売」を含んだ売上原価
原告の各年分の「卸売」を含んだ売上原価は、原告の経営している醍醐店、小栗栖店、石田店(ただし、昭和五七年一月一日から同年七月末日まで)の売上原価の合計金額であり、各年分の売上原価は次のとおりである。
昭和五七年分 一億〇〇九七万三八六八円
(内訳)醍醐店 五三五〇万五〇二八円
小栗栖店 四二一八万七七四一円
石田店 五二八万一〇九九円
昭和五八年分 一億一〇二三万九七二九円
(内訳)醍醐店 六七九五万九一〇一円
小栗栖店 四二二八万〇六二八円
昭和五九年分 八二四七万四八八八円
(内訳)醍醐店 五七〇一万七六七〇円
小栗栖店 二五四五万七二一八円
二 原告の卸売金額
1 杉森に対する卸売
原告は、昭和五七年一月一日から昭和五九年一〇月末日まで、文星堂山科店の杉森に対して、定価の八掛で書籍・雑誌の卸売をしていた。なお、杉森は、昭和五九年一一月一日以降昭和六二年五月まで、原告から「文星堂外商部」という名義を借りて大阪屋から書籍・雑誌を仕入れていた。そして、杉森は、昭和六二年三月末日には、大阪屋と直接取引約定を締結し、大宅書店に屋号を変更し、同年五月より大阪屋から送品されるようになった。
杉森は、昭和五七年一月一日には、京都市山科区椥辻池尻町一三八ダイコーショップセンター内で文星堂山科店を経営していたが、昭和五八年七月に、京都市山科区大宅打明町八番二の店舗兼自宅を購入し、同年一二月に同所に店舗を移転した。右店舗面積は、どちらも約二〇平方メートルであった。しかし、ダイコーショップセンターでは、店売りは文具中心で、本も雑誌がほとんどで、あとは雑誌のスタンド卸であった。本の店売りは月一〇万円、スタンド卸分が月七〇万円から一〇〇万円であった。しかし、大宅打明町に移転してからは店売りは書籍中心となり、このとき、多くの書架を入れたため、原告が杉森に対して書架を埋めるだけの書籍・雑誌を卸した。それは定価で約三〇〇万円であったから、売上原価はその八〇パーセントの約二四〇万円となる。
そして、杉森の昭和六〇年分の大阪屋からの書籍・雑誌の仕入金額は、同年分の「文星堂外商部」の仕入金額金九九三万七一〇三円である。また、杉森は、スタンド卸販売もしていたため、付録を組む等の必要があり、一部の雑誌については、原告から直接仕入れていた。これは原告がスタンド卸販売をしていたため、大阪屋が雑誌の発売日前に原告に雑誌を送本していたからである。この仕入が月約二〇万円程あり、年間約二四〇万円となる。よって、杉森の昭和六〇年分の仕入金額は、合計約一二三四万円である。
原告は、昭和五七年分から昭和五九年分の杉森に対する書籍・雑誌等の卸売金額としては、推計により次の金額を主張する。
昭和五七年分 一二三四万円
昭和五八年分 一四七四万円
昭和五九年分 一〇二八万円
(ただし、昭和五九年一一月以降は外商部扱いとなるため、一〇ヶ月として考える。)
2 河原林(大久保店)に対する卸売
原告は、昭和五七年一月一日から昭和五八年七月末日までは、文星堂大久保店の河原林に対して、定価の八掛で書籍・雑誌の卸売をしていた。なお、河原林は、昭和五八年八月一日から昭和六一年一一月までは大阪屋から書籍・雑誌の直送を受けているが、この間も、原告からの書籍・雑誌の卸売も並行して受けていた。
また、河原林の店舗面積は、昭和五八年四月に二〇平方メートルから二六平方メートルに増加している。したがって、増加した六平方メートル分について新規棚卸し分がある。昭和五六年の同業者の一平方メートル当たりの期末棚卸しの平均は一八万七〇五七円であるから、これをもとに右新規棚卸し分を推計すると一一二万二〇〇〇円となるところ、この店舗面積の増加に見合った書籍・雑誌は、原告がすべて卸売りしている。
原告は、昭和五七年分と昭和五八年分の原告から河原林に対する卸売金額は推計により次の金額を主張する。
昭和五七年分 一四〇六万一五三八円
昭和五八年分 一〇七三万〇七一七円
3 戸倉(長岡店)に対する卸売
原告は、昭和五七年一一月一日から昭和五八年七月末日までは、戸倉に対して、定価の八掛けで書籍・雑誌の卸売をしていた。戸倉の昭和五八年一一月一日から同五九年一〇月末日までの一年間の書籍・雑誌の仕入金額は、同期間の「文星堂外商部」の仕入金額一二九四万五二〇六円である。右金額から昭和五八年分(ただし、同年七月末日まで)の戸倉の原告からの書籍・雑誌の仕入金額を推計すると、七五五万一三七〇円となる。また、昭和五七年一一月一日から同年一二月末日までのその金額は、二一五万七五三四円である。
なお、戸倉は同年一一月に新規開店したので、新規棚卸金額を計算する必要がある。これは、昭和五六年の同業者の一平方メートル当たり期末棚卸金額の平均が一八万七〇五七円であり右店舗部分の面積は約八坪であるから、推計すると四九三万八〇〇〇円となる。よって、昭和五七年分の戸倉の原告からの書籍・雑誌の仕入金額は、推計により七〇九万五〇〇〇円となる。
4 以上により、原告が杉森、河原林及び戸倉に対して、本件各年分において定価の八掛で書籍・雑誌を卸売した金額は、昭和五七年分が三三四九万六〇〇〇円、昭和五八年分は三三〇二万二〇〇〇円、昭和五九年分は一〇二八万〇〇〇〇円となる。
三 原告の売上原価
1 右一の各年分の売上原価から、右二の各年分の卸売金額を差し引くと、次のとおりとなる。
昭和五七年分 六七四七万七〇〇〇円
昭和五八年分 七二二七万九〇〇〇円
昭和五九年分 七二一九万四〇〇〇円
2 原告は、昭和五八年四月八日に醍醐店と連棟の建物を敷地とともに購入し、一階部分の店舗面積を約八坪広げた。よって、その新規棚卸金額を推計により計算すると、四九三万八〇〇〇円となる。よって、昭和五八年分は、これを引いたものが売上原価となり、六七三四万一〇〇〇円となる。
四 書籍・雑誌の売上原価率
日本書店組合連合会が昭和五七年一一月に全国の小売書店七〇二一件の取引経営実態調査をしている。これによれば、荒利益率の平均値は一八・八パーセントである。原告は、醍醐店(約八坪又は一六坪)、小栗栖店(約一四坪)、石田店(約六坪)を経営しており、各店舗面積は六坪から一六坪で平均的なものであるから、原告の所得推計の場合の荒利益率は、右の平均値である一八・八パーセントとみるべきである。
五 具体的計算
1 原告の書籍・雑誌の売上原価より、原告の書籍・雑誌の売上金額を推計する(売上原価率八一・二パーセント)と、次のとおりとなる。
昭和五七年分 八三〇九万九〇〇〇円
昭和五八年分 八九〇一万三〇〇〇円
昭和五九年分 八八九〇万八〇〇〇円
2(1) 文具の売上原価
<1> 株式会社藤商事仕入分
原告は、昭和五七年から昭和五九年にかけて「洛東文紙協同組合」という名称で他の文具店と共同で文具を仕入れる組合を作っていた。この協同組合は「鈴木商店」「つかさ」「コメット」「文星堂山科店(杉森貞夫)(ただし、昭和五九年分を除く)」「文星堂小栗栖店(出野武)」が参加していた。原告が代表して他の店の分も集めて支払いをしていた。したがって、藤商事への原告の小切手支払いは右五業者の共同仕入分である。
原告は、文具は主に小栗栖店で扱っていた。原告の仕入分は昭和五七年、昭和五八年は全体の約五分の一、昭和五九年は全体の約四分の一である。よって、藤商事から原告の仕入金額は次のとおりである。
昭和五七年分 六六万円
昭和五八年分 八八万円
昭和五九年分 一〇〇万円
<2> 株式会社京滋文具仕入分
原告は京滋文具とは全く取引をしていない。昭和五七年から昭和五八年にかけて原告の小切手が京滋文具により取り立てられているのは、原告が杉森から小口借金をした際に借用書の代わりに交付していた小切手を、杉森が原告の了承を得て、文具仕入先である京滋文具に回したものである。
<3> 株式会社麻中、株式会社新村商店、市田栄進堂からの仕入金額については、被告主張金額に従う。
<4> よって、原告の文具の売上原価は次のとおりである。
昭和五七年分 一九〇万三〇〇〇円
昭和五八年分 一九八万〇〇〇〇円
昭和五九年分 一九八万七〇〇〇円
<5> 売上原価をもとに、売上原価率を七〇・六四パーセントとしてみると、原告の文具の売上金額は次のとおりである。
昭和五七年分 二六九万三〇〇〇円
昭和五八年分 二八〇万二〇〇〇円
昭和五九年分 二八一万二〇〇〇円
(2) たばこについては、被告主張金額に従う。
3 以上により、原告の総売上金額(書籍・雑誌、文具、たばこ)は次のとおりである。
昭和五七年分 一億〇八二一万六〇〇〇円
昭和五八年分 一億二二〇七万九〇〇〇円
昭和五九年分 一億二七〇一万七〇〇〇円
4 雇人費
先行事件では、被告は、各年分ごとに四、五件の同業者の売上金額に対する雇人費率の平均値を算出しており、昭和五四年分から昭和五六年分の平均値は四・五一パーセントであるから、雇人費は、次のとおり推計される。
昭和五七年分 四八八万〇〇〇〇円
昭和五八年分 五五〇万五〇〇〇円
昭和五九年分 五七二万八〇〇〇円
5 算出所得金額
(1) 書籍・雑誌の算出所得率は、原告が被告主張の業者より荒利益率が低い数値で推計する以上、被告主張の率より少なくとも荒利益率の差だけは低いとみるべきである(一般経費率を同じとみる)。よって、書籍・雑誌の算出所得率は次のとおりである。
昭和五七年分 一二・八五パーセント
昭和五八年分 一三・二〇パーセント
昭和五九年分 一三・二一パーセント
よって、原告の書籍・雑誌の算出所得金額は、次のとおりとなる。
昭和五七年分 一〇六七万八〇〇〇円
昭和五八年分 一一七四万九〇〇〇円
昭和五九年分 一一七四万四〇〇〇円
(2) 文具の算出所得金額は、各年分の文具の売上金額に、文具の算出所得率二〇・七パーセントを乗じると、次のとおりとなる。
昭和五七年分 五五万七〇〇〇円
昭和五八年分 五八万〇〇〇〇円
昭和五九年分 五八万二〇〇〇円
(3) たばこの算出所得金額については、被告主張金額に従う。
(4) よって、原告の合計算出所得金額は次のとおりである。
昭和五七年分 一三四六万一〇〇〇円
昭和五八年分 一五四一万三〇〇〇円
昭和五九年分 一五八二万二〇〇〇円
6 特別経費について
(1) 建物の減価償却費
原告は醍醐店の建物について、昭和四六年五月二四日に家屋番号醍醐下山口町一番一九を、その敷地とともに一括で四〇〇万円で取得した。そして、昭和五八年四月八日に、その隣接建物とその敷地を一括して九五〇万円で取得した。税務署が定める再建築価格により計算すると、建物の減価償却費は次のとおりである。
昭和五七年分 五万六四四六円
昭和五八年分 九万八二六九円
昭和五九年分 一一万二二一〇円
(2) 利子割引料
昭和五七年分 一〇七万〇〇二七円
昭和五八年分 一四七万二〇〇三円
昭和五九年分 一四一万三一六六円
(3) 地代家賃
昭和五七年分 二〇五万一四〇〇円
昭和五八年分 一七三万六四〇〇円
昭和五九年分 一七三万六四〇〇円
(4) 事業専従者
昭和五七年分 八〇万円
昭和五八年分 〇円
昭和五九年分 四五万円
(5) 右(1)から(4)の合計額は次のとおりである。
昭和五七年分 三九七万七〇〇〇円
昭和五八年分 三三〇万六〇〇〇円
昭和五九年分 三七一万一〇〇〇円
(6) 右(5)に前記4の雇人費を合算した特別経費の合計額は、次のとおりである。
昭和五七年分 八八五万七〇〇〇円
昭和五八年分 八八一万一〇〇〇円
昭和五九年分 九四三万九〇〇〇円
7 事業所得金額
前記5(4)の算出所得金額から、右6(6)の特別経費合計金額を控除した事業所得金額は、次のとおりである。
昭和五七年分 四六〇万四〇〇〇円
昭和五八年分 六六〇万二〇〇〇円
昭和五九年分 六三八万三〇〇〇円